資料4
高速船構造基準
第1章 総則
1.1 適用
1.1.1 適用船舶
この基準は鋼製又はアルミニウム合金製の高速船に適用する。ただし、この基準の第2章及び
第3章の規定は、船の長さ50m以下の単胴型の高速船に適用する。
1.1.2 小型の船舶
1.1.1にかかわらず、平水区域又は沿海区域を航行区域とする、登録長さ24m未満の鋼製及びアルミニウム合金製の高速船については、軽構造船暫定基準(昭和47年4月13目付け舶検第165号)によることができる。
1.1.3 特殊な船舶
この基準の第2章及び第3章の規定によりがたい又はよらない場合は、資料を添えて、首席船舶検査官に伺いでること。この場合、次の点に注意すること。
(1)船の長さが50mを超える高速船の場合にあっては、船体運動について検討の上、この基準又は「日本海事協会鋼船規則CS編」の規定によって差し支えない。
(2)双胴型の高速船の場合にあっては、連結部に生じる横曲げモーメント、振りモーメント及び横波による勇断力を考慮すること。
(3)直接強度計算を行う場合にあっては、以下の点に留意すること。なお、必要と認める場合には、海上試運転による検証を要求すること。
?@解析プログラム、構造モデル、荷重、許容応力等に関する資料を提出すること。
?A荷重は、原則として、第2章に規定する値を用いること。ただし、適当な不規則波海面の波スペクトル及び波浪統計を用いて、規則波中応答計算により、波浪荷重及び応力の推定を行っても差し支えない。
?B適当と認める場合には、座屈強度計算により車両甲板等の構造の評価を行なうことができる。
?C船体全体の弾塑性解析を行なう場合には、境界条件及び解析手法の妥当性のほか、工作精度、応力除去方法等に特別の考慮を払うこと。
1.2 定義
この基準において使用される用語の定義は次のとおりとする。
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